第17条(手数料)関係
(手数料)
第17条 公開請求に係る公文書を公開されるものは、別表の上欄に掲げる公
文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる公開の実施の方法に応じ、それぞれ
同表の下棚に定める頻の手数料を納付しなければならない。
【趣旨】
本条は、公文書の公開をされるものの手数料の納付義務について定めたものである。
【運用】
1 手数料の額について
(1)文書または図画
多色刷りによるコピー、マイクロフィルムの印刷、写真フィルムの印画等により写
しを作成する場合は、その実費を適切に算定して徴収すること。
(2)電磁的記録
ア 用紙に出力した物またはそれを複写した物を交付する場合は、文書または図画の
写しの交付の例による額を徴収する。
イ 録音カセットテープ、ビデオカセットテープまたはフロッピーディスクに複写し
た物を交付する場合には、当該記録媒体の購入額を徴収する。
ウ このほか、電磁的記録の公開の実施に当たり、特別の費用が必要となる場合は、
その実費を適切に算定して徴収すること。
2 手数料の徴収事務について
(1)センターで公開を実施する場合
情報公開室で徴収する。
(2)コーナーまたは出先機関で公開を実施する場合
公開を実施する出先機関で徴収する。
(3)手数料の徴収方法
手数料は、写し等を送付する場合を除き、現金で徴収する。